■実施要項.
「全国国公立大学卓球大会」実施要項
(目 的)| ・シード決定に関する内規 | |
| ・幹事校会議実施要領、代議員会議実施要領、引継会議実施要領 | |
| ・開会式実施要領、閉会式実施要領 |
(目 的)
・本要項は、国公立大学卓球連盟(以下「連盟」という)の活動事業の1つである「全国国公立大学OB卓球大会」(以下「OB大会」という)を実施する
上で、具体的な実施要領などを明確にするために定めるものである。
・OB大会は、国公立大学の卓球部に所属した卒業生間の親睦を図ることを目的に連盟が実施する。
(連盟の決定事項)
・OB大会に関する以下の重要事項については、連盟の理事会の議決をもって承認・決定する。
(1) 今年度大会の実施計画(実施時期、実施場所、試合形式など)
(2) 前年度大会の会計報告
(3) 本要項の改定
(4) その他重要事項
(OB大会事務局)
・OB大会事務局は、原則として連盟の事務局長、担当理事、およびオブザーバー数名が務める。
(大会幹事長)
・OB大会事務局は、OB大会を円滑に開催・運営するための責任者として、原則として東京大学の卓球部に所属した卒業生の中から大会幹事長を選出する。
(実施時期)
・OB大会の実施時期は、原則として毎年10月の第3土曜日を基本とし、OB大会事務局が大会幹事長と協議して設定する。
(実施場所)
・OB大会の実施場所は、原則として東京大学駒場キャンパスの第1体育館3階を基本とし、OB大会事務局が大会幹事長と協議して設定する。
(試合形式)
・OB大会の試合形式は、4単1複による団体戦(予選リーグと決勝トーナメント方式)を基本とし、詳細な実施要領などについては、OB大会事務局が設
定する。
(参加者)
・OB大会の参加者は、原則として国公立大学の卓球部に所属した卒業生(女性を含む)とする。
・OB大会事務局は、主要な国公立大学の卓球部や卒業生を通じて参加者を募集する。
(参加費用)
・OB大会の参加費用は、参加者の各自負担とする。
(幹事会議)
・OB大会事務局は、大会幹事長およびOB大会への協力者による幹事会議を適宜開催し、OB大会の具体的な実施計画などを審議する。
(大会運営)
・OB大会の運営は、大会幹事長およびOB大会事務局の指揮に基づき、原則として東京大学の卓球部員が参加者の協力の下に実施する。
・OB大会事務局は、OB大会を運営した大会幹事長および運営に協力した関係者に謝礼を支払う。
(実施報告)
・OB大会事務局は、OB大会の終了後速やかに実施報告書を作成し、連盟の理事会において報告する。
(会計管理)
・OB大会の会計は、OB大会事務局により管理され、OB大会の運営に使用される。
(会計報告)
・OB大会事務局は、OB大会に関わる会計収支書を作成し、連盟の会計担当理事に提出する。
・連盟の会計担当理事は、提出された会計収支書の内容を審査し、連盟の会計と一括することにより、連盟の理事会において報告する。
(記録保管)
・OB大会事務局は、実施報告書、会計収支書および関係書類を原則として5年間保存する。
(本要項の改定)
・本要項は、連盟の理事会の議決をもって改定することができる。
改定:平成17年5月23日
(目 的)
・本要項は、国公立大学卓球連盟(以下「連盟」という)の活動事業の1つである「全国国公立大学卓球研修会」(以下「研修会」という)を実施する上
で、具体的な実施要領などを明確にするために定めるものである。
・研修会は、国公立大学の卓球部の技術向上、卓球を通じた学生間の人的交流などを目的に連盟が実施する。
(連盟の決定事項)
・研修会に関する以下の重要事項については、連盟の理事会の議決をもって承認・決定する。
(1) 今年度研修会の実施計画(実施時期、実施場所、実施内容など)
(2) 前年度研修会の会計報告
(3) 本要項の改定
(4) その他重要事項
(研修会事務局)
・研修会事務局は、原則として連盟の事務局長、担当理事、および学生理事が務める。
(実施時期)
・研修会の実施時期は、毎年3月頃を、期間は、3泊4日間程度をそれぞれ基本として設定する。
(実施場所)
・研修会の実施場所は、原則として東京大学の検見川総合運動場とする。
(実施内容)
・研修会の実施内容は、卓球練習(基本練習、試合練習、自由練習)、練習後の反省会、技術講習会、審判講習会、技術指導会などを基本とする。
(参加者)
・研修会事務局は、全国の国公立大学の卓球部に所属する学生を対象に参加者を募集し、以下に示す基準に基づき参加者(原則として30〜40名程度)を
選出する。
a) 各幹事校(全国10地区の各代表大学)からの推薦者
b) 原則として1・2回生を対象
c) 既に本研修会への参加実績のある者は除外
d) 1大学2名以内
(参加費用)
・研修会の参加者および研修会事務局の参加費用は、原則として各自が負担(遠方からの参加者などの交通費の一部は連盟が負担)し、講師の謝礼や交通費
は、連盟が負担する。
(実施報告)
・研修会事務局は、研修会の終了後速やかに実施報告書を作成し、連盟の理事会において報告する。
(会計管理)
・研修会の会計は、研修会事務局により管理され、研修会の運営に使用される。
(会計報告)
・研修会事務局は、研修会に関わる会計収支書を作成し、連盟の会計担当理事に提出する。
・連盟の会計担当理事は、提出された会計収支書の内容を審査し、連盟の会計と一括することにより、連盟の理事会において報告する。
(記録保管)
・研修会事務局は、実施報告書、会計収支書および関係書類を原則として5年間保存する。
(本要項の改定)
・本要項は、連盟の理事会の議決をもって改定することができる。
改定:平成17年5月23日
(目 的)
・本要項は、国公立大学卓球連盟(以下「連盟」という)の活動事業の1つである「海外遠征」(以下「遠征」という)を実施する上で、具体的な実施要領
などを明確にするために定めるものである。
・遠征は、国公立大学の卓球部の技術向上、卓球を通じた学生間の海外交流などを目的に連盟が実施する。
(連盟の決定事項)
・遠征に関する以下の重要事項については、連盟の理事会の議決をもって承認・決定する。
(1) 今年度遠征の実施計画(実施時期、訪問先、団長他の参加者など)
(2) 前年度遠征の会計報告
(3) 本要項の改定
(4) その他重要事項
(遠征事務局)
・遠征事務局は、原則として連盟の事務局長、担当理事、および学生理事が務める。
(実施時期)
・遠征の実施時期は、毎年3月頃を、期間は、2週間程度をそれぞれ基本とし、遠征事務局が選出される団長と協議して設定する。
・諸般の事情を勘案し、連盟の理事会の決定をもって遠征を取りやめる場合がある。
(訪問先)
・遠征の訪問先は、原則として欧州諸国(2〜3か国)を第1候補として遠征事務局が設定する。
・諸般の事情を勘案し、連盟の理事会の決定をもって訪問先を変更する場合がある。
(参加者)
・遠征の参加者の内訳は、団長(1名)・事務担当(1名)・参加選手(原則として12名程度)とし、参加選手の総数については、連盟の理事会の決定を
もって多少の超過を許容できる。
・団長(1名)は、原則として参加選手所属校の卒業生に依頼する。但し、参加選手所属校の卒業生に適任者が不在の場合は、参加選手所属校以外の卒業生
を含め、連盟の理事会において候補者を選出する。
・事務担当(1名)は、原則として東京大学から候補者を選出する。
・参加選手(12名程度)は、連盟が主催する全国国公立大学卓球大会(以下「大会」という)に参加した選手の中から、以下に示す基準を満たす者を対象
にして候補者を選出する。
a) 大会の男子シングルスベスト8以上の者
b) 大会の男子団体戦上位入賞校(原則としてベスト4以上)で主力として活躍した者
c) 連盟の理事会からの推薦者(女子選手を含む)
d) 既に本遠征への参加実績のある者は除外
e) 原則として1大学2名以内
f) 原則として4回生よりも1〜3回生を優先
・女子選手は、以下の事項を考慮することにより候補者を選出する。
a) 大会の女子シングルスベスト4以上の者で、連盟の理事会から推薦を受けた者とする。
b) 海外遠征での心身面への負担等に配慮し、原則として2名以上とするが、候補者が1名のみになった場合には、本人の意向を尊重して決定する。
・参加選手の候補者から欠員が生じた場合は、以下に示す基準を満たす者を対象にして欠員を補充できる。
a) 当該年度の大会開催校からの推薦者
b) 大会成績からの推薦者(団体戦・ダブルス戦の成績や前年度までの実績も勘案)
c) 連盟の理事会からの推薦者(大会・連盟の運営に貢献している大学や団長の出身大学の所属選手)
・遠征事務局は、団長・事務担当・参加選手のそれぞれの候補者の参加意思を事前に確認した上で、連盟の理事会に諮り、最終的な参加者を決定する。
(遠征費用)
・団長の遠征費用は、連盟が負担し、事務担当および参加選手の遠征費用は、原則として各自負担とする。
(実施報告)
・団長は、遠征から帰国後速やかに遠征報告書を作成し、連盟の理事会において報告する。
(会計管理)
・遠征の会計は、遠征事務局により管理され、遠征の運営に使用される。
(会計報告)
・遠征事務局は、遠征に関わる会計収支書を作成し、連盟の会計担当理事に提出する。
・連盟の会計担当理事は、提出された会計収支書の内容を審査し、連盟の会計と一括することにより、連盟の理事会において報告する。
(記録保管)
・遠征事務局は、遠征報告書、会計収支書および関係書類を原則として5年間保存する。
(本要項の改定)
・本要項は、連盟の理事会の議決をもって改定することができる。
改定:平成17年5月23日